「刑軽すぎる。遼太の命軽く扱われている」

法が変わるのは一番最後というのがふつうだろう。よって少年法の改定、重犯罪については、未成年でも死刑にするという流れは、まず、世論の後押しによって、司法が決断しなければならない。

しかし司法の独立は極めて強く保障されているので、バカであれ、クズであれ、えん罪であれ、それを罰することはできない。よって司法に対しては国民側からの非難によるしか、変えられない。

具体的には裁判官に対する非難と言えるだろう。検察官は、確実に罰するためには、強い罰則よりも、確実な罪状を請求する。裁判官は、それについて判断するという仕組みができている。

この程度の量刑ではとても許容できない。よって、罪状を変えて出し直しなさいというようなことが裁判官から言われることは極めて少ないだろう。

と言うわけで三審制というものがある。穏当な罰則、強い罰則、そのどちらがより社会的正義に合致するだろうかを判断する三審制となるべきだろう。

特にこのような事件においては、強い罰則を求めるのが当然であって、社会的正義を実現するためにも、死刑が望ましいのである。もし法律がこれを阻むのであれば、それを超えるための世論が白熱しなければならない。と同時に民事においても追い詰めるのが妥当であろう。

近代国家にとって、罰則は司法が行う。それを市民は持っていない。しかし、もし司法の罰則が市民にとって承服できない場合、どうすべきか。諦めるか、それとも、そのようなコミュニティからは抜け出して、自ら処罰すべきか。これは司法に預けていた復讐権の返却ともいえるし、しかし、復讐権など最初からないという考えもある。

どちらにしろ、少年法の理念は更生であるのだから、更生に値しない犯罪については、適用すべきではない。また、更生できなかった場合は、少年法の保護によって得られた特権は国に返すべきであり、つまり、過去にさかのぼって、罰則が科せられるべきだろうという考え方だってありうる。もちろん、交通違反くらいでそんなことされても堪らない。

とにかく、少年法が少年の重犯罪にも影響を与えることが、問題の元凶であるという共通認識は得られ始めているように思われる。というか、コンクリート事件の時に元来きちんと見直すべきであって、これについては今からでもさかのぼっても罰則すべき事案だと思う。