CGで裸の女児、児童ポルノか芸術か 裁判で争点に

なぜ芸術か犯罪かという区分けになるのだろうか。

例えば、どっかから浮浪者を拉致してきて、折に入れて、これが芸術です、とやってもいいわけである。人間の虚偽性だの、悲哀を表現する手段として、現代芸術なら別にありである。

中には、それらに対して、拳銃を撃ち込んだりして、死ぬ間際の美しさを主張してもいいのである。それを芸術だと主張し、そう感じる人がいれば、成立するのである。

江戸時代にも刑罰に公開処刑はあったし、それに見物人は多く集まったのである。そういう人々が持っていたものが、僕たちの中にないと思う人は、あまりに幻想に浸りすぎというものだろう。そのつけは、どこかで払わなければならない。

いずれにしろ、芸術であれば、無罪放免などという論理は成立しない。芸術だから何でも許すわけにはいかないというのが検察の主張であって、警察が気にするのは芸術かどうかではない。

今後も続くそういうモノに対して、芸術とたてつかれた時に面倒くさくなる事は避けたいのである。少なくとも、実際の写真があって、それがネット上にあるという点では、非常に犯罪くさいし、それをやったのが親なら虐待の可能性もあるし、見知らぬ他人ならば、軽くて盗撮、中くらいで誘拐、悪ければ人身売買である。

芸術でも犯罪はある。芸術と主張する権利を国家が奪う事はないだろう。しかし、芸術でも犯罪は犯罪だ。その場合、検察が気にするのは個別の作品ではない。

作品は作品で好きにしてよろしい。だが、芸術だから犯罪ではないなどという主張は検察としてはとても承服などできまい。事は、児童誘拐なのである。

出所の分からない写真を保持することを禁止したのは、そういう児童誘拐の地下組織の資金源を断つためであって、それに加担しておきながら犯罪ではないなどというのはとても承服できない。

それが検察の主張である。

一方で人間が動物である以上、DNAの仕業か、生物学的自然さか、社会的な現象であるかは、分からないが、一部に小児性愛者を抱えている人はいるのは避けようのないことなのである。

昔は同性愛者が社会的排除の対象となったが(チューリングとか)、小児性愛者が受け入れらる日は来ないだろう。しかし、だからと言って、自分がそうであると意識したものを社会的にどうするかは別問題として残る。

そりゃ殺しちまえでもいいが、地球へのミューみたいなものかも知れないし、劣悪遺伝子排除法が本当にいいのかも疑問である。レベルEの食人繁殖の話の例もあるわけだ。

そりゃ5,6歳はどうかとも思うが、小松左京の静寂の通路みたいな話もある。中世ならば15歳は合法である。民法でも過去からの流れがあるとはいえ16歳で繁殖可能と認めていたりする。

警察と検察、これは彼らの物語である、だけでは収まらないものがあったりするのである。が、当面は検察を支持する。