元同級生暴行致死 苦痛を録画

傷害致死罪は、刑法第205条。

「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」

とある。法は3年以上は規定するが、では上限はとないようだ。

ということは何年ぶち込むかは、過去の判例や実際の運用に従うということである。

逆に言えば、時の政府が司法の大改革を断行すれば、この205条は、無期懲役終身刑の根拠となることが可能ということだ。

実際の運用ではどうも20年以上がないようだ。これまでの話で言えば、3年以上20年と弁護士は考えているだろうが、社会の変遷を考えれば、当然ながら20年では手ぬるいのである。15年ごとの仮釈放審査付きで、40年くらいが適当だと思われる。

ところでどれほど長い禁固刑であっても、死刑に昇格できないのが刑法の辛い所だ。しかも、ぬくぬくと3食部屋付き、暖房も、みたいな、プチ軟禁で、果たして被害者が許せるものだろうか。

だいいち、人を殴りつけても死に至らない、だから殺す気はなかった、だから傷害致死という考えであるなら、根本で人を殴り続けても死ぬとは思わなかった時点で、人間として必要な最低限の知性を備えていない、よって人間ではない。では犬や熊が人を襲って殺したと同じだ、よって保健所で駆除が、法的にも妥当なはずなのである。

もっと罰則を、という話はあって、例えば、独房に入れっぱなし、あらゆる外界との接触を絶つ、というのが羊たちの沈黙で著名なレクター博士の刑罰であって、あれは映画だから成立したが、実際にやれば数年をまたずと精神崩壊するのである。

精神崩壊したら、禁固する理由も失われるし、だいいち、介護が大変である。そんなわけで、最低限の人間らしい生活、つまり、百姓は生かさぬよう、殺さぬようというのが、基本的方針となるだろう。

しかしそれでも、民事からの損害賠償をどうするのだという話が残る。現在の資産を奪うという点ではよろしいが、資産持っていなければ、意味がない。未成年であれば、保護者にその責を押し付けることも可能だが、成人の場合はどうするか。

しかし、その親が無傷で済まされるのは、現在の正義から言えば、とても被害者が許容できるものではないだろう。親は子は無関係という言葉は、捨て子でもない限り、言えないのである。

こうして凶悪系な犯罪は、無条件に極刑、財産没収が妥当と結論される。

ちなみに言えば、厳罰化や死刑では犯罪はなくならないというのはその通りであって、もともとその程度で抑止できる層は、おそらく最初から犯罪を犯さないし、例えしても事故系なのである。またラインぎりぎり上にいる幾人かに対しては抑止効果があるだろう。それでもラインを超える人々に対しては、抑止効果はなくとも再犯を防止するという効果がある。

すると厳罰、極刑の問題とは冤罪だけであるとなって、確かに間違いない、という確証が得られないケース以外では、これは使えないとなる。そして、そのようなケースは、ほぼ現行犯であって、ならば現場射殺でいいではないか、というのも妥当な考えである。

こうして、現場射殺、または終身刑という死刑のない(ただし裁判のない死刑はある)国、ヨーロッパの思想が誕生するわけである。しかし、これは恐らく、硬直した袋小路の迷い込んだシステムではないか、という気がする。