民間人が国防責任負えるか…新防衛相に懸念の声

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求刑10年に対して半分近くをさっぴた6年を言い渡す。

 

傷害罪
刑法204条。刑法208条の2までに渡る罪。

傷害罪は故意罪であり、事件は明らかに故意であるから傷害罪の適用は妥当を思われる。で量刑については故意と過失では重みが異なる。

 

208条故意の暴行により傷害(過失傷害)に至った場合や、故意の暴行により致死(過失致死)の場合は205条が適用される。

 

「ああ、殴ったさ、だけどあれくらいで死ぬとは思わなかったんだよ・・・」
意訳: ええ、暴行罪までは覚悟してましたけど、まさか過失致死ですか~?

 

どれくらい違うかと言えば、

204条(傷害)15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

205条(傷害致死)3年以上の有期拘禁刑に処する。

 

のに対して

209条(過失傷害)30万円以下の罰金又は科料に処する。
210条(過失致死)50万円以下の罰金に処する。

 

過失でも業務上が入ると少し変わる。

211条(業務上過失致死)5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2項(自動車運転過失致死傷罪)7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

これは業務上(仕事をしている、していない)に関係なく適用される。

 

では故意の殺人(故殺)はどうか

199条、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。

 

産婦人科医で死産を警察に届け出たら業務上過失致死容疑がありうる(伝聞)。これだと当然、産婦人科医の成り手はいなくなる。病院で死亡した場合に業務上過失致死が適用されるのが産婦人科医だけとなれば医療崩壊は免れない、しかし、明らかな医療過誤は何時でもありうる訳で、どう分別してゆくかは制度的に確立していない。

 

こうして見れば、過失致死が一番お得である。ただし、それだけにこの適用を受けるのは相当に難しいと思われる。車を使ったらまず達成不能。すると、どうすればいいか。

 

例えば、10年ぶりの大雪で屋根の上で雪かきをしている、雪を降ろしたら↓に人が居た、というケースはどうか?しかし、雪を降ろすのだから注意義務はある。雪下ろしする場所に何らかの柵を用意するのが妥当である。安全義務が足りない、果たしていない場合、はて、検察官はどの罪状で訴訟するのか。

 

なお、検察官というのは建前上では独任制であるらしい。検察官同一体の原則というのもあるらしい。つまり検察官が変わるくらいで幸運不運などがあってはならないという意味である。

 

ゴルゴ31なら過失致死に見せて相手を殺人してくれという依頼はありそうである。クライムドラマでも、過失致死に見えるけど、実は故殺、ってのをよくある。もちろん、その逆もある。完全犯罪即ち過失致死である。

 

どういう判断の6年か。判決文を読めば有罪とする理由は分かるだろう。しかし、6年の根拠はないと思う。6年の根拠が式として公開されているとは思えない。

 

厳しく非難したという記事と裏腹に、量刑は軽い。非常に軽い。この犯人相手に民事で数億円が取れるとも思えない。とすればこの判決は加害得を裁判所が推奨しているという事になる。

 

最高15年の懲役に対して、求刑10年、裁判6年でよいとすれば、15年にはどれだけの悲惨な事をしなければならないのか。そもそも最高15年が軽いのではないか。しかし殺人でもこれくらいの場合がある。law & orderでも25年がよくある。

 

しかし20歳なら45である。人生70年としてもまだ25年ある。再犯するには十分である。が更生して生きるのも十分である。

 

どうも通常とは思えない異常犯罪については別の考え方が必要ではないか。という論調を進めるとどうしてもロボトミー手術とかの話が起きてきて優生思想くさくなる。そういうものは否定しなければならない。しかし確実に異常犯罪がある。

 

コンクリート殺人事件でも犯人たちを殺しておくべきだった。自殺でもいいから処置すべきだった。それが日本司法の信頼を崩壊させたのである。だから、この判決も誰もが軽いと見る。ただ裁判官だけがこれでいいと主張する。彼の主張には将来の出世も掛かっているから。

 

とても通常ではない事件での通常ではない判決である。異常と見做して当然と思う。もし将来再犯をした場合は、この裁判官を共犯として扱わないと次の被害者は納得できないはずだ。

 

もし唯一の合理的を考えられるとしたら、この判決は第二審、第三審への布石であろうか。しかし、なぜ6年なのか。二審で新しい事実が出現する事を期待したのか。だが控訴しなければどうなるのか。

 

過失にしろ故意にしろ人の心理を詳らかにする事は難しい。それでも犯罪の内容を見れば、これが異常犯罪の部類であり、故意以外の、悪意以外のなにものも見出せない。

 

裁判長、異議あり、ただちに不正な金銭受領がないかを捜査してください。